ーQ&Aでわかるー 外国人犯罪捜査(捜査手続編)



−Q&Aでわかる−
外国人犯罪捜査(捜査手続編)
 
品切れ

★入管法・刑事訴訟法・条約・通訳の疑問点を平易に解説する★

元千葉地方検察庁検事正・現在公証人    宇井 稔
司法通訳人・法学博士・芝浦工業大学講師  萬羽 ゆり 共著

A−5判・全228頁
本体価格1,800+税 
ISBN978-4-86088-021-7 
本書は、入管法・刑事訴訟法・条約等が複雑に関係している外国人犯罪捜査を「Q&A形式」を用いることで実務上必要となる問題を網羅して懇切丁寧に解説した実務書です。
第1章では、外国人の定義や外国人の権利保障など基礎的知識について、第2章では捜査の端緒となる職務質問や所持品検査などについて、第3章は令状呈示時の翻訳文の添付の問題など捜査の実行について、第4章は適正な通訳や要通訳事件の取調のポイントなど外国人犯罪捜査と通訳について、第5章は通訳人からの質問として被疑者に泣かれた場合などについて、第6章は全件収容主義や退去強制事由など入管行政の基礎用語について、第7章は新しい在留管理制度について、第8章は退去強制手続と刑事訴訟手続との関係について、第9章は犯罪人引渡条約など国際化と捜査について、解説しています。
それぞれの章では、多忙な実務家が理解しやすいように豊富に文例を掲載するとともに解説の根拠となる法律や条約の条文を欄外に縮小して掲載しました。また、錯綜する法律や条約を有機的に立体的に理解できるように本文の解説中では参照箇所を多用し、それぞれに参照頁を掲載し、法律や条約の繋がりがわかりやすくなっています。外国人犯罪捜査に特有の捜査手続上の特徴として通訳の問題がありますが、本書では通訳上の留意事項や通訳人の立場からの疑問点を掲載することで外国人犯罪捜査の特殊性を幅広く理解できる内容となっております。



【本書の特色】
① 新しい在留管理制度に対応した解説。実務に役立つ設問を豊富に掲載。
② 外国人犯罪捜査で重要である入管法・刑訴法・条約等の解説では、根拠となる条文を欄外に掲載しているので多忙な実務家にとって大変理解しやすくなっている。
③ 難解な法律や条約を理解しやすいように本文の解説中では、参照箇所を多用し、それぞれに参照頁を掲載することで有機的に立体的に広がりをもって理解できるようになっている。
④ 外国人犯罪捜査について、法律の手続だけでなく、幅広い視野の下で通訳の分野にまで踏み込んだ斬新な捜査手続の解説書。

【本書の内容】
第1章 総  論
Q−01 「外国人」の定義を教えてください。
Q−02 「帰化」とは、どういうことですか。
Q−03 「認知」とは、どういうことですか。
Q−04 外国人が、日本に入国し又は在留することについての規定はありますか。
Q−05 「外国人の権利保障」とは、どのようなことをいうのですか。
Q−06 「来日外国人犯罪」とは、どのような犯罪を意味するのですか。
Q−07 外国人犯罪捜査の特色と問題点は、どのようなものですか。
Q−08 「旅券の有効性」とは、どのようなものですか。
Q−09 外国人が日本人の戸籍謄本を使い、本人の写真を提出し、日本人に成りすまし、正式に日本人名義で取得した旅券の効力はありますか。
Q−10 上記の外国人は、いかなる罪に問われますか。
Q−11 その日本人が、外国人に本人名義の旅券発給に関し同意していますが、同意があっても犯罪が成立するのですか。
Q−12 旅券の有効性が問題となるのは、どのような場合ですか。

第2章 外国人犯罪捜査の端緒
Q−01 外国人犯罪の「捜査の端緒」には、どのようなものがありますか。
Q−02 「職務質問」とは、どのようなものですか。
Q−03 職務質問を行うための「要件」は、何ですか。
Q−04 「職務質問の対象」となるのは、どのような者ですか。
Q−05 巡査が挙動不審者を発見し、職務質問を開始しようとして停止を求めたところ、相手が逃げてしまいました。この場合、その者を追いかけることは許されますか。
Q−06 逃走した者に追いつき停止させようとする場合、「どの程度の有形力の行使が許される」のですか。
Q−07 所持品検査は、「どのようなときにできる」のですか。また、その「法的根拠」は、どこにありますか。
Q−08 「所持品検査の方法」としては、どのようなものがありますか。
Q−09 外国人に対する職務質問・所持品検査を実施する場合の「留意事項」はありますか。
Q−10 旅券の呈示を求めたところ、「友達の家にある」あるいは「アパートに置いてきた。」等の答弁に終始するとき、どうしたらよいのでしょうか。
Q−11 「案内できない理由」は、何ですか。
Q−12 自転車盗難が多発している地域で無灯火の自転車をみつけ、呼び止めて職務質問を始めました。外見上から外国人であることが分かりましたので、その者に対し旅券や外国人登録証明書の呈示を求めたところ「私は日本人です。日本人は旅券を持ち歩く必要はないし、外国人ではないので外国人登録の必要もない。」と主張されました。この場合の対応策としては、どのようなことが考えられますか。
Q−13 職務質問から派生する外国人犯罪には、どのようなものがありますか。

第3章 外国人犯罪捜査の実行
Q−01 通常逮捕の場合には、逮捕状を被疑者に示さなければならず、逮捕状を所持していない場合には、被疑者に対し被疑事実の要旨及び逮捕状が発付されていることを告げて逮捕することができると規定されていますが、逮捕状に翻訳文を添付したり通訳人を同道しないまま逮捕状を執行することに問題はありませんか。
Q−02 逮捕状、勾留状、鑑定留置状、捜索・差押許可状等の令状呈示の場合にも文字の読めない者に対しては、その内容を読み聞かせる必要がありますか。
Q−03 「翻訳文の添付」は、必要ですか。
Q−04 警察等において、相手方外国人の使用言語の把握に努めなかったり、実際には通訳可能な捜査官がいたり、通訳を同行することが容易であるのに殊更通訳人を用いなかった場合には、どうなりますか。
Q−05 「弁解録取の際の留意事項」は、何ですか。
Q−06 領事機関への通報は、すべての外国人に対して行わなければならないのですか。
Q−07 警察段階の弁解録取、取調べ後の手続は、どうなりますか。
Q−08 司法警察員から事件送致を受けたことを前提として、検察官の手続はどうなりますか。
Q−09 「被疑者勾留の要件」とは、何ですか
Q−10 旅券不携帯違反で2人の外国人事件が送致されました。2人とも住居は一定していません。「10万円以下の罰金なので勾留請求できないから釈放する」という考え方と、「勾留請求する」との考え方があると思いますが、どちらの処分が考えられますか。
Q−11 「勾留の必要性」とは、どのようなことをいいますか。
Q−12 外国人事件の場合、特に留意しなければならないことはありますか。
Q−13 勾留請求をする際、併せて接見禁止等請求をすることもありますが、外国人の場合、特に留意する事項は何ですか。
Q−14 例えば、不法残留事実で被疑者を逮捕し、検察官に事件送致した場合、検察官が留置の必要がないと判断した場合の手続について教えてください。
Q−15 「被疑者段階の国選弁護人制度」とは、何ですか。
Q−16 被疑者が、「国選弁護人の選任」を請求する場合の条件はありますか。
Q−17 「即決裁判手続」とは、どのようなものですか
Q−18 外国人が関与する事件の場合、捜索・差押の際、通訳人の立会がなくても実施することはできますか。
Q−19 例えば、提出者から任意に提出を受ける物であって、その物を後日、還付、仮還付、所有権放棄等の手続を必要とする場合もありますが、この場合、注意しなければならない事項は何ですか。
Q−20 令状によらないで捜索差押ができるのは、どのような場合ですか。
Q−21 「逮捕する場合において」と「逮捕の現場で」の意味に違いはあるのですか。
Q−22 道路交通法違反で現行犯逮捕した被疑者が、刃体の長さ14.5センチメートルの包丁を隠して携帯していたのを発見しました。この場合、逮捕の現場ですから、その包丁を差し押さえることはできますか。
Q−23 逮捕に伴う差押えと認められた参考事例はありますか。
Q−24 外国人から物件の「任意提出」を受ける際の留意事項は何ですか。
Q−25 「任意提出の説明方法」としては、どのようなものがありますか。
Q−26 事案の中には、その場で任意提出を求めざるを得ない場合もあると思います。このような場合で、通訳人を確保することができず、電話等による説明などの代替え手段が採れない場合にはどのような手続をとるべきでしょうか。

第4章 外国人犯罪捜査と通訳
Q−01 「捜査の基本」とは、何ですか。
Q−02 取調べの姿勢で気を付けなければならない事項は何ですか。
Q−03 「通訳」の意義は、何ですか。
Q−04 「通訳及び通訳人の種類」には、どのようなものがありますか。
Q−05 捜査通訳の際の「留意事項」は、何ですか。
Q−06 「適正な通訳」を実現させるための方策は、ありますか。
Q−07 「通訳人との事前打ち合わせ事項」は、ありますか。
Q−08 取調べの際に、通訳人から捜査官に対する要望はありますか。
Q−09 捜査段階では、事実関係を認め「私がやりました」と供述していた者が、公判の段階で否認に転ずる事例もあると思います。この場合の対応策として、どのようなことが考えられますか。
Q−10 外国人被疑者の中には、明らかな証拠があるにもかかわらず嘘を言っていると思われ、追及してもなかなか話をしてくれない者もいますが、その大きな理由は何ですか。
Q−11 外国人被疑者の中には、「これは本国では犯罪にならない。日本で犯罪になることは知らなかった。」等と弁解する者もいます。この場合の対応策はありますか。
Q−12 日本語がある程度、理解できるという外国人の取調べに当たって、被疑者の友人等に通訳させて取調べをすることもあるのですか。
Q−13 「要通訳事件」の取調べのポイントは、何ですか。
Q−14 外国には起訴前保釈制度があり、その為、外国人被疑者によっては、被疑者段階での保証金納入保釈制度により釈放してほしいとの主張がなされる可能性があります。その場合は、どうしたらいいのですか。

第5章 通訳人からの質問
Q−01 捜査・司法通訳を行う際の用語の意味を教えてください。
Q−02 被疑者の話す言葉をそのまま直訳したところ、少し時間がたってから被疑者が訂正を申し立てました。このような場合には、捜査官から通訳が間違っているのではないかと見られることがあるかもしれません。通訳人として、どのようにしたらよいですか。
Q−03 通訳人として、一番心がけなければならないものは何ですか。
Q−04 捜査通訳の際、取調べの言葉のやり取りで内容がかみ合わないことがありますが、このような場合には、どのようにしたらよいのでしょうか。
Q−05 通訳人が、被疑者からしきりに話しかけられたり、頼まれごとをしたり、国籍や氏名、住まいなどを尋ねられたり、嫌な顔をされたり、脅迫された場合は、どのようにしたらいいのですか。
Q−06 被疑者が明らかに嘘をついている場合は、どのようにしたらいいのですか。
Q−07 捜査官が通訳人に「犯人性」について、質問することはありますか。
Q−08 捜査官が、通訳を兼ねることをどう思いますか。
Q−09 被疑者の母国語ではない言語で通訳する場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
Q−10 日本語独特の言葉や表現の場合には、被疑者の母国語での表現が難しいこともあり得るかと思います。その場合の対応策は、何ですか。
Q−11 取調べの中で「これ」、「それ」、「あれ」、「どれ」、いわゆる「こそあど」を多用されると通訳に支障がありますか。
Q−12 取調べていると泣かれて困ることがあります。このような場合、取調べを中断すべきなのでしょうか。
Q−13 被疑者の中には、「これは捜査官には内緒だよ。通訳しなくていいから」などと言う人もいます。なかには事件の重要な部分について話すこともあります。この場合の対処方法は、ありますか。
Q−14 被疑者の独り言も通訳すべきですか。
Q−15 通訳人は通訳に徹することが原則ということはよく理解していますが、気になったこと等、どこまで述べていいのですか。
Q−16 通訳の「公平さ」「正確さ」について、教えてください。
Q−17 公判で被告人が、通訳人に対して苦情を述べる可能性を考えた場合、予防策としてはどのようなものがありますか。
Q−18 裁判員裁判制度等で捜査過程の通訳に対し、被告人から苦情があった場合を想定し、その予防策はありますか。
Q−19 「通訳の重み」について教えてください。
Q−20 これからの通訳をより円滑にするための展望として、どのようなことが考えられますか。
Q−21 これからの捜査司法通訳を目指す通訳人にアドバイスは、ありますか。

第6章 入管行政の基礎用語
Q−01 「査証(ビサ・visa)」とは、何ですか。
Q−02 「旅券(パスポート)」とは、何ですか。
Q−03 日本が現在、旅券に代わる証明書として認めている主な旅行文書としては、どのようなものがありますか。
Q−04 「渡航証明書」とは、何ですか。
Q−05 「外国人旅券」とは、何ですか。
Q−06 「再入国許可書」とは、何ですか。
Q−07 「帰国のための渡航書」とは、何ですか。
Q−08 「帰国のための渡航書」は、どのような場合に発給されますか。
Q−09 「入国」と「上陸」の違いは、何ですか。
Q−10 「上陸のための条件」には、どのようなものがありますか。
Q−11 「上陸拒否事由」とは、どのようなものですか。
Q−12 「仮上陸許可制度」とは、どのようなものですか。
Q−13 仮上陸が許可された外国人には、証明書等の交付はあるのですか。また、その記載内容はどのような事項があるのですか。
Q−14 日本から退去強制された者や出国命令を受けた者が、再び日本に入国することは可能ですか。
Q−15 「上陸拒否期間」について、教えてください。
Q−16 「本邦において行おうとする活動が虚偽のもの」としては、どのようなものが考えられますか。
Q−17 「在留資格認定証明書」とは、何ですか。
Q−18 「在留資格認定証明書」は、誰が申請するのですか。
Q−19 「在留資格認定証明書」を持っていれば、必ず入国することができるのですか。
Q−20 「上陸の特例」とは、何ですか。どのような種類がありますか。
Q−21 「特例上陸の種類」には、どのようなものがありますか。
Q−22 「寄港地上陸許可」とは、何ですか。
Q−23 「通過上陸の許可」とは、何ですか。
Q−24 「乗員上陸の許可」とは、何ですか。
Q−25 「自費出国」とは、どのようなことですか。
Q−26 「退去強制事由」とは、何ですか。
Q−27 「収容」とは、何ですか。
Q−28 「全件収容主義(収容前置主義)」について、教えてください。
Q−29 「収容の目的」は、何ですか。
Q−30 「収容の期間」は、ありますか。
Q−31 「やむを得ない事由があるとき」とは、どのようなことですか。
Q−32 「要急事件」とは、何ですか。
Q−33 退去強制を受ける者は、「送還先」を選択することはできますか。
Q−34 民間チャーター機で一斉送還した事例がありましたが、通常の手続はどうなるのですか。
Q−35 チャーター機を利用しての一斉送還については、どのように考えますか。
Q−36 「仮放免」とは、どういう制度ですか。
Q−37 あるスナックを摘発した際、その従業員のなかに「仮放免許可書」を持っている者がいました。仮放免中の者は、稼働することができるのですか。
Q−38 「在留資格取消し制度」とは、どんな制度ですか。
Q−39 「在留資格が取り消される」のは、どのような場合ですか。
Q−40 在留資格に基づく活動を3か月以上行っていない場合でも正当な理由がある場合は除くとされていますが、「正当な理由があるもの」としては、何がありますか。
Q−41 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」で日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中でその日本人と離婚した場合には、在留資格取消しとなるのですか。
Q−42 「出国命令制度」とは、どのような制度ですか。
Q−43 「出国命令対象者」には、どのような条件があるのですか。

第7章 新しい在留管理制度
Q−01 「在留カード」とは、何ですか。
Q−02 新しい在留管理制度の対象となる「中長期在留者」とは、どのような人ですか。
Q−03 不法滞在者には「在留カード」が発行されないということは、不法滞在者をアンダーグラウンドに潜らせ、その結果、これまで以上に治安が悪化することが予想されますが、その対応策はありますか。
Q−04 これまでにも外国人登録をせず、いわゆる地下に潜って悪の道を突き進んでいる犯罪集団がいるのですから、逆に犯罪集団に加わるという心配はないのでしょうか。
Q−05 現在、所持している「外国人登録証明書」は、すぐに「在留カード」に替える必要はありますか。
Q−06 永住者と特別永住者の在留カード等について教えてください。
Q−07 「在留特別許可」とは、どのようなことですか。
Q−08 「在留特別許可」を受けた際、同時に在留カードも発行されますか。
Q−09 「在留カード」は、常に携帯しなければならないのですか。携帯していない場合には、罰則がありますか。
Q−10 偽造の在留カードが出てくるのではないかと懸念していますが、在留カードにはどのような偽変造対策が施されているのですか。
Q−11 住民基本台帳制度の対象に外国人が加えられますが、住民票上、日本人と外国人はどのように区別されるのですか。
Q−12 外国人登録法に基づき外国人登録をした場合、その登録原票は市区町村で保管されていましたが、新たな在留管理制度が導入された後、「外国人登録原票」はどこで保管されているのですか。

第8章 退去強制手続と刑事訴訟手続との関係
Q−01 「退去強制」の意義は、何ですか。
Q−02 例えば、外交官等の地位にある外国人で、その者の在留が我が国にとって好ましくないと認められる場合も退去強制はできるのですか。
Q−03 これらの人の場合の手続は、どうなるのですか。
Q−04 例えば、入管法70条に規定されている事件では、退去強制事由にも該当しますし、刑事罰にも該当します。この場合、「退去強制手続」と「刑事訴訟手続」との関係はどうなるのですか。
Q−05 「刑事訴訟手続」と「退去強制手続」が競合している場合とは、どのような場合をいうのですか。
Q−06 「退去強制手続」と「刑事訴訟手続」が競合する場合の調整は、どのようにして行うのですか。
Q−07 例えば、入管当局が独自に摘発を行い、不法残留者等を検挙収容している者の中に他の事件の共犯者がいることが判明した場合、その後の手続はどうしたらよいのですか。
Q−08 「在宅事件」の場合には、どうなるのですか。
Q−09 「退去強制手続が先行している場合」とは、どのような場合ですか。
Q−10 「退去強制手続から刑事訴訟手続への移行」とは、どのようなことですか。
Q−11 「刑事訴訟手続から強制手続への移行」とは、どのようなことですか。
Q−12 入管法65条の「直送」とは、どのような手続なのですか。
Q−13 「入管直送」が、可能な違反者の条件は、何ですか。
Q−14 退去強制事由のある外国人が罰金刑(執行猶予付き懲役刑に罰金刑が併科された場合も含む。)の判決言渡しを受け、退去強制手続によって入管当局に身柄を収容されました。仮納付の裁判はなく、また罰金を納付する資力もない場合には、どのような手続が考えられますか。

第9章 国際化と捜査
Q−01 日本国内で犯罪を犯した外国人が、国外への逃亡を防止するための方策はありますか。
Q−02 既に国外逃亡した者には、どのような捜査手続がありますか。
Q−03 「所在確認の方法」は、どのようなものがありますか。
Q−04 「ICPOによる国際手配」とは、どのようなものですか。
Q−05 国外逃亡した犯罪人の「身柄を確保する方法」は、どのようなものがありますか。
Q−06 「犯罪人引渡しに関する国際協力」について、教えてください。
Q−07 国外逃亡した犯罪人の「引渡請求」は、どのような手続ですか。
Q−08 「逃亡犯罪人引渡法の制限事由」は、どのようなものですか。
Q−09 日本が、「犯罪人引渡条約」を締結している国はどこですか。
Q−10 「条約」とは、何ですか。「形式的な効力」は、どうなるのですか。
Q−11 「日韓犯罪人引渡条約」の概要を教えてください。
Q−12 「引渡を当然に拒むべき事由」とは、何ですか。
〈入管法適用条文罰条一覧〉



株式会社 実務法規
〒164-0002
東京都中野区上高田3−8−1
TEL:03-3319-0180
E-mail:info@net-kindai.com
.